1. 基本理念
デライト・ベンチャーズは、社内及び投資先(既存投資先か投資候補の別を問わない。以下、これらを総称し「投資先」といいます)を含むあらゆるステークホルダーとの関係において、すべてのハラスメント、人種・宗教・性別・年齢・国籍・出身・障がいの有無等に基づく差別を禁止しています。
2. 適用対象
この方針は会社およびその取締役・監査役・執行役員・社員・嘱託・その他雇用者(アルバイト、パートタイム労働者など)・派遣社員・採用内定者(以下、これらを総称し「従業員」といいます)に適用します。
また、ハラスメント被害の対象は、従業員及び投資先を含むあらゆるステークホルダーとします。
3. 職場におけるハラスメント行為の定義
職場におけるハラスメントには、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなどが含まれます。また、業務時間外や社外での言動であっても、業務に関連する場合には対象となります。従業員だけでなく、投資先、取引先や業務委託先、就職活動中の学生など、社外の人に対する言動や、社外の人からの言動にも対処する必要があります。人種や国籍、信条、職業、経歴、家族に関する言動が相手に不快感や不利益をもたらす場合、それは人権侵害として不法行為に該当することがあります。
(1) パワーハラスメント
パワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上の必要かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境を害することをいいます。なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
(2) セクシャルハラスメント
セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する他の従業員の対応等により当該従業員の労働条件に関して不利益を与えること又は性的な言動により他の従業員の就業環境を害することをいいます。また、相手の性的指向又は性自認の状況にかかわらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当します。
(3) 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同僚が、従業員の妊娠・出産及び育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により従業員の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性・男性従業員の就業環境を害することをいいます。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには該当しません。
なお、職場とは、会社が指定する勤務場所のみならず、従業員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとします。
4. 処分
従業員がハラスメント行為を行った場合、就業規則に基づき、処分されることがあります。次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
- (1)行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
- (2)当事者同士の関係(職位、投資先との関係など)
- (3)被害者の対応(告訴など)・心情など
懲戒処分をする場合は、行為者に対し、調査で認定した事実を告げ、弁明を聴取する機会を原則として設けます。
5. ハラスメント通報・相談窓口と手続き
- ハラスメント通報・相談窓口
受け付けた通報・相談内容は、デライト・ベンチャーズのコンプライアンス担当及び委託する外部弁護士に送付されます。 - 通報・相談の方法
通報・相談は下記の「専用フォーム」よりお願いします。
専用フォームリンク - 提供された情報の利用目的
通報・相談の際に提供された情報は、ハラスメント行為の調査・対応のために使用させていただきます。 - 通報・相談手続きについての詳細は、会社で規定する「ハラスメント対応マニュアル」に定めます。
- ハラスメント通報・相談窓口
6. 調査・対応について
会社はハラスメントに関する通報・相談を受けた場合、できる限り迅速に調査を進めて事実関係を正確に確認し、適正に対処するよう努めます。すべての従業員はハラスメントに関する通報・相談をする権利とともに、ハラスメント通報・相談に関する会社の調査に協力する義務があります。
7. 不利益な取り扱いの禁止
窓口に通報・相談したことで相談者に不利益な取り扱いをすることはありません。同時に、事実確認に協力した関係者にも不利益な扱いをすることもありません。従業員が以上のような不利益取り扱いをした場合、就業規則に基づく懲戒処分の対象になることがあります。
8. プライバシーと秘密の厳守
当事者のプライバシー保護に最大限配慮し、秘密を厳守します。従業員が当事者、関係者の氏名、連絡先などの個人情報や相談内容、調査結果などを第三者に口外することを禁じます。相談者・行為者などのプライバシーには性的指向・性自認や病歴、不妊治療などの機微な個人情報が含まれます。違反した場合、就業規則に基づく懲戒処分の対象になることがあります。
9. 報復行為やセカンドハラスメントの禁止
ハラスメントの行為者が通報者・相談者や事実関係の確認に協力した関係者に対し、報復行為や報復と取られかねない行為をすることを禁止します。通報者・相談者や関係者に対し、電話やメールなど、あらゆる手段で接触することも禁じます。また、行為者以外の従業員が通報者・相談者に事案内容を尋ねたり、噂話を流布したりすることで就業環境を害する場合には、セカンドハラスメントに該当し、あってはならない行為として禁じます。就業規則に基づく懲戒処分の対象になることがあります。
10. 社外への対応
従業員が会社外の人からハラスメント行為を受けた場合、会社は上記に準じた対応を行うとともに、従業員の心身を守り、就業環境が害されることのないよう適切に配慮します。従業員が社外の人に行ったハラスメント行為について、社外から事実確認などの協力を求められた場合も、会社は適切に対応します。
11. 社内啓発
会社はハラスメントの防止に向け、コンプライアンス研修などを通じて社内啓発に努めます。
※本資料は、厚生労働省の定める基準に則り作成されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html制定日:2025年4月1日
施行日:2025年4月1日